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「歴史まちづくり法」って何?効果はあるの?問題は?目的、メリット・デメリットを解説!

ちゃぼけん

‟歴史まちづくり法”って知っていますか?

地域一体となった‟歴史まちづくり”を行っていくうえで、
知っておかないといけないことは「歴史まちづくり法」という法律です。

A子さん

「歴史まちづくりのための法律」って何?
どんな内容?何ができるようになるの?何かが規制がされる?

歴史まちづくり法は、
自治体の歴史を活かしたまちづくりを国が後押しするためにつくられた法律です。

市町村などの自治体は、この歴史まちづくり法に基づいて、
歴史を活かしたまちづくりを進めていきます。

そのため、「歴史まちづくり法」は知っておくだけで、
地域の歴史を活かしたまちづくりのことがよくわかり、
うまく自治体を巻き込んでまちづくりを行うことも可能となりますよ。

歴史まちづくり法とは?

歴史まちづくり法の目的

歴史まちづくり法(正式名:地域における歴史風致の維持及び向上に関する法律)は、
歴史や伝統を反映した諸活動、
それらに関わる建造物あるいは市街地が一体となって形成された市街地(歴史的風致)の維持向上を目的として、
2008(平成20)年11月に施行されました。

全国各地の歴史的風致を維持しようとする取り組み
国が支援するための仕組みを制定したものです。

歴史まちづくり法ができた経緯

国内には文化財として指定、登録を受けた文化財の他にも、
数多くの歴史的な価値を有する建造物などが
周辺地域と一体となって歴史的なまちなみを形成している地域が全国にあります。

祭礼等の伝統的な行事や歴史的建造物が相まって形成されたまちなみが、
地域の風情やたたずまいを醸し出した魅力ある市街地が見られます。

文化財に指定・登録された歴史的建造物等の場合、
維持費用の課題所有者の高齢化等によって撤去や建替えが進み、
歴史的風致が失われつつあります。

金沢市では1999年に1万棟以上あった歴史的建造物は、
2006年までの8年間に約20%の2,200棟が失われています。

さらに、東京都台東区では1986年に500棟以上あった戦前の住宅兼店舗は、
1999年までの13年間に30%以上が失われています。

歴史まちづくり法の概要

歴史まちづくり法では、
歴史まちづくりを進める市町村が作成した「歴史的風致維持向上計画」を国が認定し、
その計画に沿って実施する各事業に対して
法的な特例国の補助対象の拡大、あるいは国費率嵩上げなどの
支援をする制度を定めています。

核となる文化財を保護しつつ、
その周辺一帯を歴史まちづくりの事業を進める対象区域とし、
文化財および周辺地域における伝統文化を含む歴史的環境の保全を支援するものです。

歴史的建造物などのハードとともに
それが存在する地域の営み、習慣、伝統行事などのソフトを対象とする点を特徴としています。

従来の取り組みでは、行政の縦割りもあり
歴史的建造物や歴史的まちなみといった対象を単体として
保全する傾向がありましたが、
歴史まちづくり法はこの枠を越えた柔軟な支援を展開するために
農林水産省、文部科学省(文化庁)、国土交通省の共管の法律となっています。

市町村が策定する計画では重点区域を設定し、
この区域に文化財保護法によって指定された史跡重要文化財重要伝統的建造物群保存地区などを核として含めることとなります。
歴史まちづくりの事業は、
重点区域として設定されたこれらの核となる
文化財とその周辺一帯を対象に実施することになります。

具体的な支援としては、以下のようなものがあります。

歴史まちづくり法の主な支援策の例
  • まちなみ環境整備における歴史的風致形成建造物の買い取りや移設
  • 修理・復元の補助対象への組み入れ
  • 都市公園等の整備における古墳、城跡等の遺跡や復元で歴史上価値が高い物を補助対象に追加
  • あるいは都市再生整備計画における交付率の上限の嵩上げ
  • 土塁・城跡の整備等に基幹事業への追加 など

歴史まちづくり法のメリット・デメリット

歴史まちづくり法のメリットとデメリットはどのようなものがあるのでしょうか?

歴史まちづくり法のメリット

歴史まちづくり法が制定される以前は、
地域に歴史的価値があるものを単体で保存することは可能でしたが、
エリアとして面的に保存することは困難でした。

そのため、
建替えや開発行為が行われるたびに、
風情あるまちなみはどんどんと破壊されていきました。

歴史まちづくり法によって、重点区域が設定されることで、
歴史的価値のあるものとその周辺のエリアを一体的に保全することが可能となり、
統一感のある美しいまちなみを残すことができるようになったのです。

歴史的まちなみが残っているところは、
その地域の中でも「中心市街地」と呼ばれるところが多いです。

また、古い建物などをそのまま保存するとなると大変費用もかかるので、
建物を所有している人は、
建物を取り壊して土地を売却したり、建て替えたりするほうが、
個人的なメリットが大きいと考えがちです。

しかし、歴史まちづくり法ができたことで、
指定されたエリアでは補助金などの支援があり、
以前のまま建物などを保存や修復、活用することが簡単にできるようになりました。

歴史まちづくり法のデメリット

では、
歴史まちづくり法のデメリットとは何でしょうか?

それは、指定されたエリア内にある建物などは、
容易に取り壊したり、建て替えたり、改築することができない、ことです。

たとえその建物が、自分の所有物である自宅であっても、
建物を工事する場合は、自治体や国へ許可を取る必要があります。

自分のものであっても好き勝手にできないのです。

統一感のあるまちなみに、
派手な建物など、少しでもその風情にそぐわないものがあれば、
その価値は一気に失われてしまいます。

地域の歴史や文化は、どれだけのお金があってもすぐに作れるものではありません。
それは、地域に住んでいる皆の共有の財産であり、
もっと言えば国全体の財産である、というのが、歴史まちづくり法の考え方なのです。

さいごに

歴史まちづくり法について、簡単に解説させていただきました。
最後までご覧いただきありがとうございました。

歴史まちづくり法をうまく利用して、
地域の歴史や文化を活かしたまちづくりを行ってください。

あなたは、自分が住んでいるまちで本当に「やりたいこと」をできていますか?

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